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年金のしくみ

障害年金をもらえる条件とは? 年金額は?

障害給付の種類

国民年金 厚生年金 共済年金 国民年金・厚生年金・
共済年金すべてに共通
1級障害年金 1級障害年金 1級障害年金
2級障害年金 2級障害年金 2級障害年金
3級障害年金 3級障害年金 厚生年金・共済年金独自の給付
障害手当金 障害一時金

障害の程度(どの程度の障害ならもらえるか?)

1級
常に介護がないと日常生活ができない程度
2級
日常生活に著しい制限を加える程度
3級
労働に著しい制限を加える程度
手当金(一時金)
労働に制限を加える程度
*身体障害者手帳などに記載されている障害の程度とは異なります。注意が必要です。

いつからもらえるか?

 -> 障害認定日の翌月から支給されます。

障害認定日とは?

病気の場合 初診日から1年6ヶ月を経過した日
ケガの場合 ケガが治った日(症状が固定した日)
その他特殊な例 人工透析の場合、人工透析をした日から3ヶ月経過した日など

もらえる条件とは?

① 被保険者期間中であること(国民年金、厚生年金、共済年金の場合)
② 60歳以上65歳未満で日本に住んでいる間(国民年金の場合)

保険料納付要件(上記①、②の場合)

初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間について、納付済期間と免除期間(学生納付特例・若年者の納付猶予期間を含む)が2/3以上あること

平成28年3月31日までであれば、上段の要件を満たしていない場合であっても、初診日前1年間に保険料未納期間がなければOKです。

障害基礎年金の額(国民年金)

1 級 986,100 円 ( 788,900 円 × 1.25 )
2 級 788,900 円
子の加算 227,000 円(2人目まで)。75,600 円(3人目以降)

障害厚生年金の額(厚生年金)

①H15/3まで 平均標準報酬月額×7.5/1000×(H15/3までの加入月数)×1.031×0.981
②H15/4以降 平均標準報酬額×5.769/1000×(H15/4以降の加入月数)×1.031×0.981
加入期間が300月に満たない場合、①+②の合計額に 300÷(①+②の月数)をかけます。
3級の障害厚生年金の最低保障額は 591,700 円
障害手当金 = 障害厚生年金 × 2(最低保障額 1,183,400 円)
配偶者加給は 227,000 円(配偶者が65歳になるまで)

計算例

本 人 昭和36年11月13日生まれ、男性
家 族 妻と12歳、15歳 の子
障害の程度 2級
 1)障害基礎年金
第一子が18歳年度末まで
788,900 + 227,000 + 227,000 = 1,242,900 円
第二子が18歳年度末まで
788,900 + 227,000 = 1,015,900 円
子の加算がなくなった後
788,900 円
 2)障害厚生年金
平成15年3月以前
330,000 円 × 7.500 / 1000 × 276 月 × 1.031 × 0.981 = 690,815 円
平成15年4月以後
380,000 円 × 5.769 / 1000 × 68 月×1.031 × 0.981 = 150,772 円
合計額
841,700 円( 841,667 円の 50 円未満端数を切り上げ)
配偶者加給
227,000 円(配偶者が65歳になるまで)
 3)合計額
第一子が18歳年度末まで
2,311,600 円( 1,242,900 + 841,700 + 227,000 )
第二子が18歳年度末まで
2,084,600 円( 1,015,900 + 841,700 + 227,000 )
子の加算がなくなった後
1,857,600円( 788,900 + 841,700 + 227,000 )
配偶者加給がなくなった後
1,630,600 円( 788,900 + 841,700 )

事後重症の障害年金

障害認定日に1級から3級の障害に該当しなかった場合でも、65歳になるまでに障害が悪化した場合、もらえることがあります。
一度だけであきらめず、再度請求してみる必要があります。
請求が認められると、その翌月から支給されます。
65歳の誕生日の2日前までに請求しなければもらえません。

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