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年金のしくみ

厚生年金の年金額はいくらになるか

 注:厚生年金基金<大企業などが加入>の計算式は省略しています
 注:共済年金の計算式は省略していますが、厚生年金に準じています

厚生年金のしくみと支給開始年齢

現役時代の報酬に応じて計算される「報酬比例部分」と、生年月日に応じた一定額をもとに計算される「定額部分」とがあり、それぞれ性別・生年月日に応じて支給開始年齢が定められています。

支給開始年齢の一部を下に示します。
  男子の支給開始年齢 女子の支給開始年齢
生年月日 定額部分 報酬比例部分 定額部分 報酬比例部分
昭和21年4月2日~ 昭和22年4月1日 63 60 61 60
昭和22年4月2日~ 昭和23年4月1日 64 60 61 60
昭和23年4月2日~ 昭和24年4月1日 64 60 62 60
昭和24年4月2日~ 昭和25年4月1日 65 60 62 60
昭和25年4月2日~ 昭和26年4月1日 65 60 63 60
昭和26年4月2日~ 昭和27年4月1日 65 60 63 60
昭和27年4月2日~ 昭和28年4月1日 65 60 64 60
昭和28年4月2日~ 昭和29年4月1日 65 61 64 60
昭和29年4月2日~ 昭和30年4月1日 65 61 65 60
昭和30年4月2日~ 昭和31年4月1日 65 62 65 60
以降、徐々に支給開始年齢は引き下げられ、男子で昭和36年4月2日以降生まれ、女子で昭和41年4月2日以降生まれからは、すべて65歳の支給開始となります。

報酬比例部分の計算式(昭和21年4月2日以降生まれの場合)

平成15年3月以前 平均標準報酬月額 × 7.500 / 1000 × 加入月数 × 1.031 × 0.981
平成15年4月以後 平均標準報酬額 × 5.769 / 1000 × 加入月数 × 1.031 × 0.981

定額部分の計算式(昭和21年4月2日以降生まれの場合)

期間に関わりなく 1,676 円 × 加入月数(480月が上限) × 0.981

標準報酬月額とは?

厚生年金保険料は実際の給与の額に料率をかけて計算されるのではありません。
交通費なども含めた報酬を一定の幅に設定されたテーブルにあてはめ、それに基づいて計算されます。これを「標準報酬月額」といいます。

平均標準報酬(月)額とは?

何十年も前の新入社員の頃の標準報酬そのままで年金計算したのでは金額が低すぎます。
実際の額に、物価上昇を加味した再評価率をかけて再計算したものを「平均標準報酬月額」といいます。
平成15年4月からは「総報酬制」の導入に伴い、賞与も含めた「平均標準報酬額」となりました。

計算例(昭和23年9月10日生まれ、男性)

 1)60歳からの年金額
ア)報酬比例部分
平成15年3月以前 339,800 円 × 7.500 / 1000 × 420 月 × 1.031 × 0.981 = 1,082,584 円
平成15年4月以後 515,000 円 × 5.769 / 1000 × 60 月 × 1.031 × 0.981 = 180,296 円
合計額 1,262,900 円 ( 1,262,880 円の50円以上を切り上げ )
 2)64歳からの年金額
イ)定額部分 1,676 円 × ( 420 + 60 ) × 0.981 = 789,200 円 ( 789,195 円に端数処理 )
ウ)配偶者加給 394,500 円 ( 20年以上の厚生年金加入で生計を維持する配偶者がある場合 )
受給額合計 2,446,600 円 ( ア+イ+ウ = 1,262,900 + 789,200 + 394,500 )
 3)65歳からの年金額
オ)老齢基礎年金 788,900 円 × 480 ÷ 480 = 788,900 円
カ)経過的加算 789,195 - 788,900 = 295 円 ( 定額部分と老齢基礎年金との差額 )
受給額合計 2,446,600 円 ( ア+ウ+オ+カ = 1,262,900 + 788,900 + 295 + 394,500 )

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