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年金のしくみ

国民年金は何年入ればもらえるか

(このサイトでは「大正15年4月2日」生まれ以降の方を対象に説明しています)

  • 原則的に「25年」の加入(「加入期間」)が必要です。
  • ただし、生年月日や加入の制度に応じた特例があります。

1.生年月日による特例

昭和2年4月1日以前生まれ 21年
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 22年
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 23年
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 24年

2.被用者年金制度(厚生年金保険、船員保険、共済組合)加入期間の特例

昭和27年4月1日以前生まれ 20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 24年

3.厚生年金保険の中高齢者の特例

40歳(女子と坑内員・船員は35歳)に達した月以後の被保険者期間
昭和22年4月1日以前生まれ 15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日~昭和25年4月1日 19年
  • 上記1~3以外にも特例がありますが、ここでは省略させていただきます。
  • 加入期間が足りない場合はどうすればよいのか?
    *任意加入(65歳まで)または特例任意加入(70歳まで)という制度があります。
  • 加入期間とは?

4.保険料納付済期間

「保険料を納めた期間」のことですが、厚生年金・共済組合の加入期間(20~60歳)も含まれます。
昭和61年4月以降の第3号被保険者(主にサラリーマンの妻)も含まれます。

5.保険料免除期間

「保険料の納付を免除された期間」のことで、法定免除期間・申請によって免除された期間などがあります。
老齢基礎年金の年金額に反映される期間と反映されない期間があります。

6.カラ期間(合算対象期間)

「老齢基礎年金の受給資格には反映されるが年金額には反映されない期間」のことです。
最も注意しなければならないのが「昭和36年4月から昭和61年3月までのサラリーマンの妻」の場合です。
この間、国民年金には「任意加入」でしたので、任意加入しなかった期間は合算対象期間とされます。

  • 上記4~6にはさらに詳細な例がありますが、ここでは省略させていただきます。
  • 国民年金の保険料は? ->月額15,020円です(平成23年度)。

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