遺族年金をもらえる条件とは? 年金額は?
1.遺族基礎年金(国民年金)
- もらえる場合
- ① 被保険者(国民年金加入中)の夫が亡くなった場合
- ② 60歳以上65歳未満の夫が日本に住んでいる間に亡くなった場合
- ③ 老齢基礎年金をもらっている(もらう資格がある)夫が亡くなった場合
- 保険料納付要件(上記①、②の場合)
死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間について、納付済期間と免除期間(学生納付特例・若年者の納付猶予期間を含む)が2/3以上あること
平成28年3月31日までであれば、上段の要件を満たしていない場合であっても、死亡日前1年間に保険料未納期間がなければOKです
- もらえる人
子のある妻、または子
(子とは -> 18歳到達年度の年度末まで、障害のある場合は20歳まで) - 年金額
子のある妻 788,900円 子の加算 227,000 円 ( 2人目まで ) 75,600 円 ( 3人目以降 ) - もらえる人がいない場合
寡婦年金
(妻が60~65歳に支給)ア)1号被保険者として25年以上の保険料納付・免除期間イ)婚姻関係が10年以上(事実婚でも可)ウ)夫が障害年金・老齢年金をもらっていないことエ)夫がもらえたはずの老齢基礎年金×3/4が支給死亡一時金 ア)1号被保険者として3年以上保険料を納付した人が亡くなったときイ)亡くなった人が障害年金・老齢年金をもらっていないことウ)受給できるのは(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)エ)加入期間に応じて12万円から32万円の一時金を支給
2.遺族厚生年金(厚生年金)
- もらえる場合
- ① 被保険者(厚生年金加入中)の人が亡くなった場合
- ② 在職中に初診日のある病気で初診日から5年以内に亡くなった場合
- ③ 1・2級の障害厚生年金をもらっている人が亡くなった場合
- ④ 老齢厚生年金をもらっている(もらう資格がある)人が亡くなった場合
- 保険料納付要件(上記①、②の場合)
死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間について、納付済期間と免除期間(学生納付特例・若年者の納付猶予期間を含む)が2/3以上あること
平成28年3月31日までであれば、上段の要件を満たしていない場合であっても、死亡日前1年間に保険料未納期間がなければOKです
- もらえる人とその順位
①
②
③
④配偶者(妻ではない)・子
父母
孫
祖父母子と孫の条件 -> 18歳到達年度の年度末まで(障害のある場合は20歳 未満)で未婚であること
夫と父母・祖父母の条件 -> 55歳以上であること(60歳 まで支給停止)
子のいない30歳未満の妻に対しては5年間の有期年金 - 年金額
本人(亡くなった人)の (報酬比例部分)×3/4
3.計算例
| 亡くなった人 | 昭和33年9月10日生まれ、男性 |
|---|---|
| 妻 | 昭和38年1月16日生まれ |
| 子 | 12歳、15歳 |
| 第一子が18歳年度末まで | 788,900 + 227,000 + 227,000 = 1,242,900 円 |
|---|---|
| 第二子が18歳年度末まで(ここで終了) | 788,900 + 227,000 = 1,015,900 円 |
| 平成15年3月以前 | 330,000 円 × 7.500 / 1000 × 252 月 × 1.031 × 0.981 × 3 / 4 = 473,113 円 |
|---|---|
| 平成15年4月以後 | 380,000 円 × 5.769 / 1000 × 67 月 × 1.031 × 0.981 × 3 / 4 = 111,416 円 |
| 合計額 | 584,500 円 ( 584,529 円の50円未満端数を切り捨て ) |
この例では第二子が18歳年度末までは遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給され、その後は遺族厚生年金だけが支給されますが、夫の厚生年金加入が20年以上ですので、妻が65歳になるまで「中高齢寡婦加算」(591,700円)が加算されます。




